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免税等の取り扱いについて
和歌山大学に対する寄附については、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置(寄附金控除)の内容について
個人が寄附をされる場合……寄附金額から2千円を差し引いた額が、所得控除を受けられます。
※ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を上回る場合は、40%が上限額となります。
法人が寄附をされる場合……寄附金の全額を損金算入することができます。
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、和歌山大学が発行した「寄附金受入証明」を添えて税務署に申告してください。なお、「寄附金受入証明」は、寄附金の入金を確認次第お送りいたします。
※ご寄附人が個人の場合は、所得税法第78条第2項第2号により寄附金控除の対象となります。
※ご寄附人が法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により損金算入となります。
