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ハラスメント防止のために
本学では、すべての構成員が豊かなキャンパス・ライフを送ることができるように「和歌山大学ハラスメントの防止等に関する規程」を制定し、ハラスメントの防止等に取り組んでいます。
ハラスメントとは何?
セクシュアル・ハラスメント
教員や上級生・先輩など目上の異性による言葉や行動に、不快感を抱きながらも、上下関係などのために、やめるよう言い出せず、学習や研究・仕事、また、クラブ・サークル活動が続けにくくなるのがセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)です。セクハラの意識がある場合は勿論、セクハラの意識がなくても、言葉や行動で相手を不快にさせれば、セクハラになります。目上の異性が交際や性的関係を迫ってくる場合だけとは限りません。また、同級生どうしや同性どうしのあいだや、目下からも起こることがあり、まれに女性から男性へのセクハラもあります。
その他のハラスメント
セクシュアル・ハラスメントにはあたりませんが、就業又は就学の場で「指導」、「教育」または「研究」の名を借りて、嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけること(アカデミック・ハラスメント(アカハラ))等があります。
セクシュアル・ハラスメントもアカデミック・ハラスメントも、教員と学生の間だけではなく、サークルやゼミの先輩と後輩、同級生同士であっても許されません。
どんなハラスメントがありますか
キャンパスではどんなハラスメントがありますか?
セクシュアル・ハラスメント
大学でのセクシュアル・ハラスメントでもっとも多いのは加害者が教職員、被害者が学生というケースです。また、クラブ・サークルの男子上級生から女子下級生に対するセクハラが多いという調査結果があります。
大学で「学習」「課外活動」「教育・研究」「仕事」をしようと思っているのに、セクハラによって断念させられてしまうケースもあります。だれもが平等に楽しく活動できるキャンパスを作るためにも、セクハラ行為をしたり許したりする気持ちをなくしましょう。
具体例としては、
- 目上の立場を利用して、しつこくデートに誘ったり、交際を申し込む。
- 指導と称して、不必要に身体に触る。
- 飲み会の席上、目上の立場を利用して、いつも異性を自分の隣に座らせ、酒の酌をさせる。
- 講義・仕事・課外活動中、たびたび「卑猥な冗談」「固定的な性別役割意識に基づく言葉」「肉体的な外観、性行動、性的好みに関する不適切な言葉」などを言い、聞いた者を不愉快な気持ちにさせる。
- 女性にだけお茶くみや掃除をするよう言う。
- 研究室・職場・部室にヌードポスターを貼って、見た者を不愉快な気持ちにさせる。
などがあります。
その他のハラスメント
アカデミック・ハラスメント
就学・就業の場で「指導」、「教育」または「研究」の名を借りて、嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけることです。
具体例としては
- 相手によって差別したり、必要以上に厳しく指導したりする。
- 「おまえはやっぱりダメだ」と全てを否定する言い方を繰り返す。
- 指導の際に「大学をやめろ」とか、「卒業させない」と言う。
- 男性又は女性であることに対して差別的言動や処遇をしたり、指導を放棄したりする。
などがあります。
ハラスメントを受けたら
ハラスメントを受けたらどうすればいいのでしょうか?
黙っていれば、いつか自然にハラスメントがなくなると思うのは危険です。我慢していては解決しないどころか、ハラスメントがエスカレートする危険があるので、我慢したり、ひとりで悩んだりせず、まず、信頼できる教職員や友人などに相談しましょう。ハラスメントに関する相談を専門に受け、プライバシーの保護が義務づけられている相談員が学内にいます。また、全教職員に秘密を厳守の上相談員に連絡する義務を課しています。自分自身に全く落ち度がないという意識を強く持って、被害のなかったときの、普通の生活に戻すためにも相談する勇気を持ちましょう。ハラスメントを見聞きしたり、被害者から相談を受けたりしたときには、信頼できる教職員か相談員に相談する気持ちになるように助言してください。ハラスメントを見たものの、加害者や被害者に話しにくい場合もあるでしょう。そのときには、問題が深刻にならないためにも、また、和歌山大学からハラスメントをなくすためにも、相談員に報告してください。
解決までの道のり
解決までの道のりはどうなっていますか?
最初に相談員に、どんな事実があって、どんな気持ちになったのかを話します。相談員は相談されたことについてだけ助言し、「それはあなたの思い過ごしだ」「あなたは神経質になっている」などと相談者を責める発言は決してしません。次にどうしてほしいかを考え、相談員に伝えます。
1)相談員に話を聞いてもらうだけでいい、
2)謝罪はいいから、すぐにでもハラスメントをやめてほしい、
3)ハラスメントを認め、謝罪したうえでハラスメントをやめてほしい、
4)事実を調査したうえで、加害者を処分してほしい、など、
相談者それぞれに希望することは違います。希望を率直に相談員に伝えましょう。
加害者と言われたり、うわさされたりした場合も、ひとりで悩まず、信頼できる教員や友人に相談することを勧めますが、名誉・人権にかかわるので、問題が深刻にならないうちに、秘密の厳守が義務づけられている相談員に相談しましょう。
和歌山大学では防止委員会があり、ハラスメントに関するさまざまな仕事を担当していますが、そのひとつに相談者から調査の依頼があった場合、調査委員会に調査させ、その調査結果によって適正な措置をとる仕事があります。また、調査委員会は公正な立場で事実関係を調査します。相談員を含め、いずれもプライバシーを保護する義務が課せられています。

相談員名簿
| 所属 | 職名 | 氏名 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 教 授 | 武田 鉄郎 | 073-457-7253 | takeda7@center.wakayama-u.ac.jp |
| 准教授 | 内田 みどり | 073-457-7299 | midoriu@center.wakayama-u.ac.jp | |
| 経済学部 | 教 授 | 菊谷 和宏 | 073-457-7696 | kiku@eco.wakayama-u.ac.jp |
| 准教授 | 亀山 幸枝 | 073-457-7780 | kameyama@eco.wakayama-u.ac.jp | |
| システム工学部 | 教 授 | 篠塚 雄三 | 073-457-8236 | yuzo@sys.wakayama-u.ac.jp |
| 准教授 | 宮川 智子 | 073-457-8327 | miyagawa@sys.wakayama-u.ac.jp | |
| 観光学部 | 准教授 | 竹林 浩志 | 073-457-8565 | chiku@center.wakayama-u.ac.jp |
| 准教授 | 堀田 祐三子 | 073-457-8570 | yumile@center.wakayama-u.ac.jp | |
| 附属小学校 | 養護教諭 | 嶌村 誉子 | 073-422-6105 | shimamur@center.wakayama-u.ac.jp |
| 附属中学校 | 教 諭 | 吉田 真理 | 073-422-3093 | patora@center.wakayama-u.ac.jp |
| 附属特別支援学校 | 教 諭 | 西出 雅美 | 073-444-1080 | momo66@center.wakayama-u.ac.jp |
| 保健管理センター | 看護師 | 池田 温子 | 073-457-7965 | haruko@center.wakayama-u.ac.jp |
| 総務課 | 総務係長 | 北 文雄 | 073-457-7007 | kita@center.wakayama-u.ac.jp |
| 教務課 | 教育支援係長 | 野田 百合子 | 073-457-7130 | yuriko@center.wakayama-u.ac.jp |
ハラスメント防止規程
国立大学法人和歌山大学ハラスメント防止規程(平成16年4月1日制定 法人和歌山大学規程第27号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人和歌山大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及
び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措
置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し,必要な事項を定める。
2 学生間のハラスメントに関しては,別に定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びその他のハラスメント
(2)セクシュアル・ハラスメント 教職員等が他の教職員等,学生等及び関係者を不快にさせる性
的な言動並びに学生等及び関係者が教職員等を不快にさせる性的な言動
(3)その他のハラスメント セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが,一定の就業及び就学上
の関係にある教職員等が行う,他の教職員等,学生等及び関係者の意に反する不適切な言動
(4)ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員等の就業上又は学生等の就学上の
環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員等が就業上の又は学生等が就
学上の不利益を受けること
(教職員等の責務)
第3条 教職員等は,この規程及び別紙1の指針に従い,ハラスメントをしないように注意しなければ
ならない。
2 教職員等は、他の教職員等,学生等及び関係者からハラスメントに関する苦情相談を受け、また
はハラスメントに気付いた場合は、速やかに相談員に連絡しなければならない。
(監督者の責務)
第4条 教職員等及び学生等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は,次の各号に掲げ
る事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生
じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1)日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントに関し,教職員等及び学生等の注意を喚起
し,ハラスメントに関する認識を深めさせること
(2)教職員等及び学生等の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント又はハラスメントに
起因する問題が生じることがないよう配慮すること。
(防止委員会)
第5条 本学に,ハラスメントの防止等の適切な実施を期すため,ハラスメント防止委員会(以下
「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1)ハラスメントの防止等に関する研修・啓発活動の企画及び実施に関すること。
(2)ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)への対応に関すること。
(3)その他ハラスメントの防止等に関すること。
3 防止委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)理事
(3)各学部長
(4)事務局長
4 防止委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 委員長は,防止委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故のあるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
7 防止委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
8 防止委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところに
よる。
9 防止委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことがで
きる。
10 防止委員会に,必要に応じ,ハラスメントの防止等に関する事項を検討させるため,専門委
員会を置くことができる。
(相談員)
第6条 防止委員会の下に,ハラスメントに関する苦情相談に対応するため,相談員を置く。
2 相談員は,次の各号に掲げる者とし,各部局長等からの推薦を受け,学長が委嘱する。
この場合において,相談員の構成は性別を考慮するものとし,防止委員会委員及び調査委員会委
員を兼務してはならない。
(1)各学部の教員 各2名
(2)保健管理センターの看護師 1名
(3)各附属学校の教諭 若干名
(4)職員 若干名
3 相談員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任者の任
期は,前任者の残任期間とする。
4 相談員の任務は,次に掲げる事項とする。
(1)苦情相談の受付及び相談者への助言等
(2)苦情相談に当たった場合は,必要に応じ,別紙様式1による防止委員会への報告
(相談窓口)
第7条 ハラスメントに関する苦情相談を受け付けるため,相談窓口を設置し,窓口担当者を置く。
2 窓口担当者は,別表第1のとおりとする。
3 窓口は,ハラスメントに関する苦情相談を受け付けた場合,速やかに相談の対応に当たるよう
相談員に連絡する。ただし,相談者が直接相談員に相談することを妨げるものではない。
(調査委員会)
第8条 防止委員会の下に,ハラスメントに起因する問題の事実関係を調査するため,必要に応じ
て,事案ごとに,ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)各学部評議員のうち 1名
(2)総務課長
(3)その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第3号の委員は,防止委員会で選考のうえ,学長が委嘱する。
4 第2項の委員は,事案によっては,性別を考慮するものとする。
5 調査委員会は,当事者又は関係者等から事情聴取し,ハラスメントに起因する問題の事実関係
を公正に調査するが,当事者とされる者の属する部局に所属する者は,事情聴取には加わらない。
6 調査委員会は,調査の結果を速やかに防止委員会に報告するものとする。
7 委員の任期は,その事案の調査が終了し,防止委員会に報告したときまでとする。
(プライバシー等の保護)
第9条 ハラスメントに関する対応に当たっては,当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴
取を行うものとし,事情聴取対象者の名誉・人権及びプライバシーに十分配慮しなければならな
い。
2 ハラスメントに関する連絡・相談・苦情又は対策等に携わった者は,その任務遂行上知り得た秘
密を漏らしてはならない。また,任務を退いた後も同様とする。
(ハラスメント行為に対する措置)
第10条 学長は,ハラスメント行為の事実関係があり,処分又は就業,就学及び教育若しくは研究
環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は,必要な措置を講じるものとする。
(事務)
第11条 この規程に関する事務は,総務課及び学生支援課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
教職員等が認識すべき指針
ハラスメントの防止等のために和歌山大学教職員等が認識すべき事項についての指針
第1 ハラスメントを行わないために教職員等が認識すべき事項
1 意識の重要性
ハラスメントをしないようにするために,教職員等は他の教職員等及び関係者と接するに当たり次
の事項の重要性について十分認識しなければならない。
(1)お互いの人格を尊重しあうこと
(2)お互いが大切なパートナーであるという認識を持つこと
(3)相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと
(4)異性を劣った性として見る意識をなくすこと
2 基本的な心構え
教職員等は,ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。
(1)性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間,その人物の立場等により差があ
り,ハラスメントに当たるか否かについては,相手の判断が重要であること。
具体的には,次の点について注意する必要がある。
①親しさを表すつもりの言動であったとしても,本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう
場合があること
②不快に感じるか否かには個人差があること
③この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと
④相手との良好な人間関係ができていると勝手に思いこみをしないこと
(2)相手が拒否し,又は嫌がっていることが分かった場合には,同じ言動を決して繰り返さないこ
と。
(3)ハラスメントであるか否かについて,相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
ハラスメントを受けた者が,上司等との人間関係を考え,拒否することができないなど,相手から
いつも明確な意思表示があるとは限らず,拒否の意思表明ができないことも少なくないが,それ
を同意・合意と勘違いしてはならない。
(4)勤務時間内又は職場内におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。例
えば,職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席等の場において,教職員等が他の教
職員等にハラスメントを行うことについても同様に注意しなければならない。
3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として,例えば,次のようなものがある。
(1)職場内外で起きやすいもの
①性的な内容の発言関係
○ 性的な関心,欲求に基づくもの
・ スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること
・ 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと
・ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」,「もう更年期か」などと言うこと
・ 性的な経験や性生活について質問すること
・ 性的な風評を流したり,性的なからかいの対象とすること
○ 性別により差別しようという意識等に基づくもの
・ 「男のくせに根性がない」,「女には仕事を任せられない」,「女性は職場の花でありさえすれ
ばいい」,「女は学問などしなくてもよい」などと発言すること
・ 成人に対して,「男の子」,「女の子」,「僕,坊や,お嬢さん」,「おじさん,おばさん」,などと人
格を認めないような呼び方をすること
② 性的な行動関係
○ 性的な関心,欲求に基づくもの
・ ヌードポスター等を職場に貼ること
・ 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり,読んだりすること
・ 職場のパソコンのディスプレイに卑猥な画像を表示すること
・ 身体を執拗に眺め回すこと
・ 食事やデートにしつこく誘うこと
・ 性的な内容の電話をかけたり,性的な内容の手紙,Eメールを送りつけること
・ 不必要な個人指導を行うこと
・ 浴室や更衣室等をのぞき見すること
○ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・ 女性であるというだけでお茶くみ,掃除,私用等を強要すること
・ 女性であるということだけの理由で仕事や研究上の実績等を不当に低く評価すること
(2) 主に職場外において起こること
○ 性的な関心,欲求に基づくもの
・ 性的な関係を強要すること
・ 職場の旅行の宴会の際に浴衣に着替えることを強要すること
・ 出張への同行を強要したり,出張先で不必要に自室に呼ぶこと
・ 自宅までの送迎を強要すること
・ 住居等まで付け回すこと
○ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・ カラオケでのデュエットを強要すること
・ 酒席で,上司等のそばに座席を指定したり,お酌やチークダンス等を強要すること
4 その他のハラスメントになり得る言動
セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが,一定の就業及び就学上の関係にある教職員等
が行う,他の教職員等,学生等及び関係者の意に反する不適切な言動として,例えば,次のよう
なものがある。
(1)性別,年齢,出身,心身の障害及び傷病,容姿,性格等の個人的な属性を理由に,就学・就業
上の機会,条件,評価等で相手を差別したり,排除したりすること。
(2)私的な,若しくは一方的な要求への服従又は拒否を,教育上若しくは研究上の指導及び評価,
並びに学業成績等に反映させること。
(3)私的な,若しくは一方的な要求への服従又は拒否を,人事又は労働条件の決定,並びに業務
指揮等に反映させること。
(4)教育上若しくは研究上の指導及び評価,又は利益,不利益の与奪等を条件として,相手に私的
な,若しくは一方的な働きかけを行うこと。
(5)人事権若しくは業務指揮権の行使,又は利益,不利益の与奪等を条件として,相手に私的な,
若しくは一方的な働きかけを行うこと。
(6)個人的な好悪の感情を,相手に対する教育若しくは職務の遂行に混交させること。
(7)指導に従わない相手に暴言を吐いたり,意図的に無視したり,暴力的な行為に及ぶ等,相手の
人格若しくは身体を傷つける行為を行うこと。
(8)相手の意に反する行為を執拗に誘ったり,一定の行為を繰り返し強要したりすること。
(9)相手が不快感を表明しているにもかかわらず,その場からの離脱を妨害すること。
(10)相手を困らせるために,意図的に事実無根の噂を流すこと。
5 懲戒処分
ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為,本学教職員等たるにふさわしくない非行等に該
当して,懲戒処分に付されることがあることを十分認識すること。
第2 就業及び就学上の適正な環境を確保するために認識すべき事項
就業及び就学上の環境は,教職員等及び関係者の協力の下に形成される部分が大きいことか
ら,ハラスメントにより就業及び就学上の環境が害されることを防ぐため,教職員等は,次の事項に
ついて積極的に意を用いるように努めなければならない。
1 ハラスメントについて問題提起をする教職員等及び関係者をいわゆるトラブルメーカーと見た
り,ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。ミーティング
を活用することなどにより解決することができる問題については,問題提起を契機として,就業
上の適正な環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。
2 ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために,周囲に対する気配
りをし,必要な行動をとること。
具体的には,次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。
(1)ハラスメントが見受けられる場合は,注意を促すこと。
ハラスメントを契機として,就業及び就学上の環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに,機会
をとらえて注意を促すなどの対応をとることが必要である。
(2)被害を受けていることを見聞きした場合には,声をかけて相談に乗ること。
被害者は「恥ずかしい」,「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」,「仕返しが怖い」
などの考えから,他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように,気が付
いたことがあれば,声をかけて気軽に相談に乗ることが大切である。
3 職場等においてハラスメントがある場合には,第三者として,気持ちよく就業及び就学ができ
るよう環境づくりをするために上司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
第3 ハラスメントに起因する問題が生じた場合において教職員等に望まれる事項
1 基本的な心構え
教職員等は,ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために,次の事項について
認識しておくことが望まれる。
(1)一人で我慢しているだけでは,問題は解決しないこと。
ハラスメントを無視したり,受け流したりしているだけでは,必ずしも状況は改善されないというこ
とをまず認識することが大切である。
(2)ハラスメントに対する行動をためらわないこと。
「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」,「恥ずかしい」などと考えがちだが,
被害を深刻なものにしない,他に被害者をつくらない,さらにはハラスメントをなくすことは自分だ
けの問題ではなく就業及び就学上適正な環境の形成に重要であるとの考えに立って,勇気を
出して行動することが求められる。
2 ハラスメントの被害を受けたと思うときに望まれる対応
教職員等はハラスメントを受けた場合,次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
(1)嫌なことは相手に対して明確に意志表示をすること。
ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること,すなわち,はっきりと自分の意思を相手に伝
えることが重要である。しかし,背景に上下関係等が存在する場合には直接相手に言いにくい場
合が考えられ,そうした場合には手紙等の手段をとるという方法もある。
(2)信頼できる人に相談すること。
まず,同僚や友人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。そこで解決することが
困難な場合には,内部又は外部の相談機関に相談する方法を考える。なお,相談するに当たっ
ては,ハラスメントが発生した日時・内容等について記録したり,第三者の証言を得ておくことが
望ましい。
3 ハラスメントの被害についての相談を受けた場合またはハラスメントに気付いた場合に望まれ
る対応
(1)自分で解決しようとせず、相談内容または気付いた事について正確に相談員に伝える。
その際知り得た内容について、その他の者には言わない。


























