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対面における課外活動時間の制限解除について(令和3年10月25日時点)

学生各位

                                      理事(教学担当)

 

      対面における課外活動時間の制限解除について(令和3年10月25日時点)

 

大阪府等の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されてから、3週間が経ち、全国的にも感染状況が落ち着きを見せていることから、下記のとおり対面における課外活動時間の制限(原則3時間以内)を解除します。ただし、新型コロナウイルス感染症対策を含む「課外活動団体活動申請書(10月1日版)」を理事に未提出の課外活動団体は、以後も対面活動を禁じます。

 これからの時期は、気温の低下により屋内での活動が増えることや、年末に向けて社会経済活動の活発化が予想されます。「第6波」への警戒心を持ち、今後も新型コロナウイルス対策として、引き続きガイドライン【第3版】を遵守し、感染予防対策を徹底し活動してください。なお、宿泊を要する遠征・合宿・イベント活動等は、事前に学生支援課に申請し、許可を得た上で活動を認めます。

 

               記

活動動時間 制限解除日:10月25日(月)~

令和3年度 設立・存続届にて申請し、承認された活動日時を許可する。

(対面活動許可団体一覧)

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

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