訪問者別リンク

メインメニュー

学生センター

和歌山大学における履修証明プログラムに関する規程

          和歌山大学における履修証明プログラムに関する規程
 

                             制  定 平成29年7月28日
                             最終改正 平成31年4月26日

(趣旨)
第1条 この規程は,和歌山大学(以下「本学」という。)において和歌山大学学則(以下「学則」という。)第113条の規定に基づき履修証明を行う特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 

(履修証明プログラムの編成等)
第2条 履修証明プログラムは,本学の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の習得を目指した課程とする。
2 履修証明プログラムは,国立大学法人和歌山大学組織規則第15条に規定する学部等及び第16条に規定する機構及び附属機関(以下「部局等」という。)に開設することができる。
 

(編成の要件)
第3条 履修証明プログラムは,本学が開設する講習もしくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成する。
2 履修証明プログラムの総時間数は,60時間以上とする。
 

(履修資格)
第4条 履修証明プログラムの履修資格は,学則第17条,第58条又は第59条に規定する入学資格のうちから当該部局等において定めるものとする。
 

(履修証明プログラムの決定及び公表)
第5条 部局等の長は,履修証明プログラムを開設しようとするときは,当該学部の教授会又はこれに代わる委員会(以下「教授会等」という。)の意見を聴いて,当該履修証明プログラムの決定を行い,学長に報告するものとする。
2 部局等の長は,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,受講料その他必要と認める事項を公表するものとする。
3 第1項の規定により決定した事項を変更し,又は廃止するときは,前2項の規定を準用する。
 

(履修の申請及び許可等)
第6条 履修証明プログラムの履修を希望する者は,所定の期日により,別に定めるところにより当該履修証明プログラムを開設する部局等の長に願い出なければならない。
2 部局等の長は,前項の願い出があった場合には,教授会等の意見を聴いて,履修証明プログラムの履修を許可する。
3 前項の規定により履修証明プログラムの履修を許可された者(以下「履修許可者」という。)は,当該履修証明プログラムを編成する授業科目のうち,一部又はすべてについて,学則第46条又は第89条に基づく科目等履修生として,入学の許可を受け,単位を修得することができる。
 

(受講料)
第7条 履修許可者は,別に定めるところにより,履修証明プログラムの受講料を納めなければならない。
 

(履修証明書)
第8条 履修証明プログラムを開設した開設部局等の長は,当該履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し,教授会等の意見を聴いて,当該履修証明プログラムの修了の認定を行い,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の規定による報告に基づき,履修証明プログラムの認定を受けた者に対し,履修証明書(別記様式)を交付する。
 

(記録の作成及び管理)
第9条 履修証明プログラムを開設した開設部局等の長は,履修許可者の履修の記録その他教務に関する記録を作成し,管理しなければならない。
 

(実施体制の整備)
第10条 履修証明プログラムを開設した開設部局等の長は,履修証明プログラムの編成及び当該履修証明プログラムの実施状況の評価並びに当該履修証明プログラムの修了の認定を行うために必要な体制を整備しなければならない。
 

(状況報告及び調査)
第11条 学長は,必要と認めるときは,履修証明プログラムの実施状況等について,当該部局等の長に報告を求め,又は調査することができる。
 

(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 

  附 則
この規程は,平成29年7月28日から施行する。
  附 則
この改正規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日以降に講習又は授業が開始される課程から適用する。

このページの先頭へ