「国立大学法人和歌山大学授業料及び寄宿料未納者に対する督促等の取扱規程」の改正について

公開日 2014年12月08日

平成26年11月28日付けで「国立大学法人和歌山大学授業料及び寄宿料未納者に対する督促等の取扱規程」が改正されました。

この改正によって、平成26年度後期分授業料について、授業料が未納の場合は、理由の如何を問わず、平成27年2月27日(金)をもって除籍の措置がとられることになります。

なお、授業料未納による除籍に対する復籍制度はありません。 

授業料の納付にあたっては、必ず納付期限を守っていただきますようお願いいたします。

なお、授業料の納付が困難な場合には、奨学金制度、授業料免除制度及び休学制度等について、早めに指導教員や学生センターへ相談することをお勧めします。

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