授業料未納による除籍に関する取扱いの変更について

公開日 2013年04月01日

平成25年度前期分授業料より、授業料が未納の場合は、理由の如何を問わず、前期は8月末日後期は2月末日をもって除籍の措置がとられることになりました。 
また、授業料未納による除籍に対する復籍制度は廃止となりました。

授業料の納付にあたっては、必ず納付期限を守っていただきますようお願いいたします。

なお、授業料の納付が困難な場合には、奨学金制度、授業料免除制度及び休学制度等について、早めに指導教員や学生センターへ相談することをお勧めします。

 

○和歌山大学学則(抄)
制    定  平成16年4月  1日
最終改正  平成25年2月22日
(除籍)
第10条 次の各号の一に該当する者は,審議のうえ,これを除籍する。
(1) 疾病その他の事由により成業の見込みがない者
(2) 第16条第2項,第57条及び第94条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第39条第3項,第83条第4項,同条第5項及び第104条に規定する休学期
間を超えた者
(4) 入学料の免除を申請し許可されなかった者及び入学料の一部を免除された者並び
に入学料の徴収猶予を申請し許可されなかった者であって所定の期限までに入学料
を納付しない者
(5) 入学料の徴収を猶予された者であって所定の期間内に入学料を納付しない者
(6) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
(7) その他本学に納付すべき金員納付の義務を怠る者


○国立大学法人和歌山大学授業料及び寄宿料未納者に対する督促等の取扱規程(抄)
制    定  平成9年12月12日
最終改正  平成25年2月22日
(除籍の予告通知)
第3条 学部長等は,前条第3項により未納者名簿の送付を受けたときは,未納者及びその保証人に対し,前期分については8月末日,後期分については2月末日(以下「指定期日」という。)までに納付しない場合には,学則第10条第6号の規定により除籍する旨の予告通知をするものとする。

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