平成21年度より授業料未納による除籍制度が変わります!

公開日 2008年06月18日


―授業料未納者は当該学期末をもって除籍となりますので、計画的に納入してください。―

平成21年度より授業料が未納の場合は、理由の如何を問わず、前期は9月30日、後期は3月31日をもって除籍の処置がとられますので、未納の授業料がある場合には、早急に納入手続きを行うようにしてください。
※平成21年9月30日時点で未納の授業料がある学生は、全員除籍となりますのでご注意ください。
※除籍猶予の制度はなくなります。

◇また、授業料の納入が困難と感じる場合には、奨学金制度等(一般的には申込時期が限られます)や休学制度(授業料が未納の場合は休学できません)について、早目に各担当窓口に相談してみることをお勧めします。

【問い合わせ先】
学生センター 教務課 :073-457-7120、073-457-7109

お問い合わせ

事務局 広報室 PRism