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ハラスメント防止のために

 本学では、すべての構成員が豊かなキャンパス・ライフを送ることができるように「和歌山大学ハラスメント等の防止等に関する規程」を制定し、ハラスメントの防止等に取り組んでいます。

ハラスメントとは

 ハラスメントとは、行為者本人の意識の有無に関わらず、相手を不快にさせたり、自身の尊厳を傷つけられたと感じたりさせる発言や行動のことです。人間としての尊厳を侵害する行為であり、人に対する思いやりと敬意を欠いた行為です。
 ハラスメントの中には、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントが主なものであり、その他、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等色々なハラスメントがあります。

セクシュアルハラスメント

 相手の意に反して相手に不利益や不快感を与える性的な人権侵害の言動

※セクシュアルハラスメントのうち、刑法に定める同意のない(社会的地位等を利用して、同意しない意思を形成・表示できない状態にさせた場合を含む)性的な行為を強要すること及び児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に定める行為は、「性暴力」「児童生徒性暴力」にあたり、犯罪行為です。

アカデミックハラスメント

 教育研究上の優越的地位を利用して、相手の教育研究上の利益や権利を侵害する人権侵害の言動

パワーハラスメント

 職務上の地位や人間関係の優位性を利用し、適正範囲を超えて注意指導するなどして、相手に不利益や不快感を与える人権侵害の言動

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ハラスメントを受けたら

ハラスメントを受けたらどうすればいいのでしょうか?

 黙っていれば、いつか自然にハラスメントがなくなると思うのは危険です。我慢していては解決しないどころか、ハラスメントがエスカレートする危険があるので、我慢したり、ひとりで悩んだりせず、信頼できる教職員や友人などに相談しましょう。そこで解決が難しい場合、大学の問題として取り上げてもらいたいときには、学内の相談員に相談しましょう。自分自身に落ち度がないという意識を強く持って、被害のなかったときの普通の生活に戻すためにも相談する勇気を持ちましょう。ハラスメントを見聞きしたり、被害者から相談を受けたりしたときには、信頼できる教職員か相談員に相談する気持ちになるように助言してください。ハラスメントを見たものの、加害者や被害者に話しにくい場合もあるでしょう。そのときには、問題が深刻にならないためにも、また、和歌山大学からハラスメントをなくすためにも相談員に報告してください。

解決までの道のりはどうなっていますか?

 以下の相談員名簿に記載された相談員に連絡してください。(相談窓口担当者に連絡した場合は、相談員に繋いでくれます。)相談員にどんな事実があって、どんな気持ちになったのかを話します。相談員は相談されたことについてだけ助言し、「それはあなたの思い過ごしだ」「あなたは神経質になっている」などと相談者を責める発言は決してしません。
次にどうしてほしいかを考え、相談員に伝えます。

(参考例)
1.相談員に話をきいてもらうだけでいい
2.相手方に対し、ハラスメントを受けたことを通知し、すぐにハラスメントをやめてほしい
3.相手方との話し合いによる合意により解決したい[調停]
4.その状態を改善するための強制的な措置(処分、謝罪等)を求める[措置]

 

 相談者それぞれに希望することは違います。希望を率直に相談員に伝えましょう。
学生間のハラスメントに関する相談は、和歌山大学総合相談窓口にご連絡ください。

 相談員に相談した内容は、ハラスメント等防止・対策委員会(以下、「防止・対策委員会」という。)に報告されます。報告された内容は、防止・対策委員会で確認します。相談者が防止・対策委員会に「措置」、「調停」を希望される場合、『ハラスメント等苦情申立書』を相談された相談員へ提出してください。「措置」、「調停」の説明は、以下のとおりです。
また、「措置」、「調停」を希望されない場合の報告された内容は、今後の防止対策に役立てます。
相談員を含め、いずれもプライバシーを保護する義務が課せられており、ハラスメントに関する相談、当該相談に係る調査への協力、その他ハラスメントに関する正当な対応をした教職員及び関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いは行いません。

(1)措置
 「措置」の申請とは、被害者が加害者に対する処分などの措置をとるように求める手続きのことです。
「措置」の申請に基づき、防止・対策委員会が調査の必要があると判断した場合には、調査委員会を設置します。調査委員会が、当事者双方、関係者等から聞取り調査等を実施し、事実関係の確認を行い防止・対策委員会へ報告します。
防止・対策委員会は、報告に基づきハラスメントの認定か否かを審議します。その結果を当事者双方に通知いたします。また、必要に応じて関係部局等に対して環境整備等の勧告を行います。
認定されたハラスメントの程度にもよりますが、加害者は懲戒処分の対象となります。

(2)調停
 「調停」とは、調停委員立会いのもとハラスメントに起因する問題を当事者双方で話し合いをして解決する手続きのことです。
「調停」の申請に基づき、防止・対策委員会が開始又は不開始の判断を行います。開始した場合、防止・対策委員会では、調査委員会を設置し、その委員から2名が調停委員として双方の話し合いに立会います。調停が成立したときは、防止・対策委員会は、合意文書を作成します。
当事者は、調停に際して付添人(大学等以外の者も可)を1人付けることができます。この場合、事前に調査委員会に付添人の情報を届出てください。
調停委員は、調査委員のうち2名が委員となります。

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ハラスメント相談 解決

 

 

相談員名簿等

相談員名簿

(令和6年4月1日現在)

所属 職名 氏名 電話番号 メールアドレス
教育学部 教授 永沼 理善 073-457-7355 naganuma[at]wakayama-u.ac.jp
准教授 尾上 利美 073-457-7283 onoe[at]wakayama-u.ac.jp
経済学部 教授 片山 直子 073-457-7734 nkata[at]wakayama-u.ac.jp
准教授 高見 直樹 073-457-7700 ntakami[at]wakayama-u.ac.jp
システム工学部 教授 松本 正行 073-457-8154 mmatsu[at]wakayama-u.ac.jp
教授 宮川 智子 073-457-8327 miyagawa[at]wakayama-u.ac.jp
観光学部 教授 竹林 浩志 073-457-8565 chiku[at]wakayama-u.ac.jp
教授 吉田 道代 073-457-8561 gemy[at]wakayama-u.ac.jp
社会インフォマティクス学環 教授 松田 憲幸 073-457-8122 matsuda[at]wakayama-u.ac.jp
附属小学校 教諭 中西 大 073-422-6105 dai0314[at]wakayama-u.ac.jp
附属中学校 教諭 宮本 寛之 073-422-3093 pytha582[at]wakayama-u.ac.jp
附属特別支援学校 教諭 小林 史   073-444-1080 kobachan[at]wakayama-u.ac.jp
キャンパスライフ・
健康支援センター
保健師 西谷 崇 073-457-7965 ntakashi[at]wakayama-u.ac.jp
学生支援課 学生支援
係長
辻野 利明 073-457-7121 tujino[at]wakayama-u.ac.jp
総務課 総務係長 山入 史子 073-457-7009 fyamairi[at]wakayama-u.ac.jp

※メール送信される場合は[at]を@にしてください。

ハラスメント相談窓口担当者

(令和6年4月1日現在)

相談窓口 窓口担当者 電話番号 メールアドレス
役職 氏名
事務局 国際交流課留学生支援係長 三村 理恵 073-457-7524 kusakari[at]wakayama-u.ac.jp
学生支援課奨学支援係長 湯川 友貴 073-457-7110 sawamoto[at]wakayama-u.ac.jp
教育学部 学部等支援室教育学部分室長 髙橋 正美 073-457-7202 masami[at]wakayama-u.ac.jp
経済学部 学部等支援室経済学部分室長 森田 智也 073-457-7607 tomoya[at]wakayama-u.ac.jp
システム工学部・
社会インフォマ
ティクス学環
学部等支援室
システム工学部・
社会インフォマ
ティクス学環分室長
壁内 理郎 073-457-8003 kabeuchi[at]wakayama-u.ac.jp
観光学部 学部等支援室観光学部分室長 三浦 琢磨 073-457-8550 miura[at]wakayama-u.ac.jp
図書館 学術情報課総務係長 寺本 晃子 073-457-7905 akko[at]wakayama-u.ac.jp
キャンパス
ライフ・
健康支援
センター
保健師 西谷 崇 073-457-7965 ntakashi[at]wakayama-u.ac.jp
看護師 林 佐智代 haya0426[at]wakayama-u.ac.jp

※メール送信される場合は[at]を@にしてください。

総合相談窓口(学生間のハラスメント相談)

 電話 073-457-7121
 Eメール sodan[at]ml.wakayama-u.ac.jp
 相談受付時間 平日の9:00~17:15

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規程及び指針

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加害者にならないために

 誰もがハラスメントの加害者になる可能性があることを踏まえて、加害者にならないために以下の点について、日頃から意識を持ちましょう。

  ①自身の地位や影響力を意識して行動する。
  ②相手が誤解するなら、それは説明不足と考え改める。
  ③厳しい言葉を発する場合には、感情を抑えてから行う。
  ④恋愛感情やスキンシップは学校・職場に不要と認識する。
  ⑤メールや文書については、見直しをしてから発信する。
  ⑥自分の行動が感情に支配されていないか省みる。
  ⑦他者から軽くでも注意されれば直ぐに改める。
  ⑧絶対に暴力的手段を行使しないことを肝に銘じる。
  ⑨固定的なジェンダー意識を学校・職場に持ち込まない。
  ⑩人権意識のアップデートを日々行う。

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