在留資格「特定活動」について~卒業後も継続して就職活動をしたい留学生の方へ~
公開日 2023年10月17日
在留資格「特定活動」について
和歌山大学を卒業・修了した後、在学中の在留資格「留学」で日本に滞在することはできません。
在留期限ではなく、在籍期間が終了次第、すぐに母国へ帰国しなければなりません。
しかし、卒業後も引き続き、日本で「就職活動」を行いたい場合、在留資格「特定活動」を
申請することができます。
この在留資格を申請するためには、和歌山大学からの「推薦状」が必要です。
和歌山大学では、卒業・修了するまでに6か月以上継続して就職活動を行ってきたことを、
証明できる留学生に限り「推薦状」を発行します。
なお、推薦状発行には、就職活動の状況を活動期間中に、各学部キャリア支援室もしくは
キャリアセンターに報告を行っておく必要があります。
「特定活動」への変更申請が認められれば、6か月間の在留期間が認められます。
また一定の条件を満たしていれば更に6か月の期間更新をすることができるため、
合計で最長1年間就職活動を続けることができます。
在留資格「特定活動」を申請したい方は、卒業・修了前の3月10日(土・日の場合は,直前の平日) 17時までに各学部キャリア支援室もしくはキャリアセンターに推薦状の発行希望を申し出てください。
期限を過ぎての申し出には応じられません。
継続的に就職活動が行われていることが確認できない場合も、「推薦状」の発行はできませんので
ご了承ください。
特定活動に関する詳細は、以下URLと教育サポートシステム上の添付書類をよく読んでください。
【参考】出入国在留管理庁
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html