国民健康保険
国民健康保険法施行規則が平成16年6月8日厚生労働省令第103号により改正され、在留資格「留学」を有する者すべてが国民健康保険に加入できるようになっています。
日本では国民健康保険等のいずれかの医療保険制度に加入することは義務となっています(国民皆保険)。
在留資格「留学」の外国人留学生は、滞在予定期間の長短に拘わらず、全員国民健康保険に加入してください。(日本人の配偶者等で、他の医療保険制度(健康保険組合、共済組合等)の被保険者となっている場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。)
日本学生支援機構(JASSO)で実施している外国人留学生医療費補助制度については、平成19年4月より、補助の対象となる者を国民健康保険の加入者(健康保険組合、共済組合等の医療保険制度加入者を含む)のみとなっています。
詳しくは、和歌山市役所のホームページをご覧ください。
主な和歌山市の病院・夜間休日急病対応診療施設など
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
学生教育研究災害傷害保険(学研災)は、外国人留学生の方を含め、和歌山大学で一括して加入しますので、改めて個別に加入する必要はありません。この学研災は、被保険者(本学の学生)が在籍する大学の国内外における教育研究活動中に起こった急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。ただし、「病気」はこの保険の対象となりません。この保険には、通学中や学校施設等相互間の移動中に発生した事故による傷害も対象となる特約が付いています。
学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険(学研賠)
学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険(学研賠)は、日本国内外において、保険期間中に正課(授業)、学校行事中または通学中に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る損害賠償金をてん補限度額の範囲内で支払うものです。これは、学生が個別に加入する必要がありますので、和歌山大学入学後すぐに、大学内の学生センター(学生支援課)で手続きをしてください。支払う保険料は、1年度間で340円(振込手数料:120円別途必要)です。この保険に加入することで、授業中や学校関係行事、インターンシップ・ボランティアを目的とする課外活動、通学途中の事故等で誰かにケガをさせてしまった場合や物を壊した場合にかかる金額的な大きな負担が軽減されますので、留学生のみなさんは必ず加入するようにしてください。
外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(略称:インバウンド付帯学総)
正課・学校行事・キャンパス内等における傷害事故の補償に加え病気や救援者費用、賠償責任等の補償を充実させた保険制度です。これは、学生が個別に加入する必要がありますので、和歌山大学入学後すぐに、国際交流課で手続きをしてください。特に自転車で通学している学生は必ず加入するようにしてください。