電気
電気の使用については、関西電力ホームページを見て、使用方法や料金の支払いなどについて確認してください。
ガス
ガスの使用については、大阪ガスホームページを見て、使用方法や料金の支払いなどについて確認してください。住んでいる地域によってガス会社が違う可能性もありますので、詳しくは住宅の管理会社等に確認してください。
水道
水道の使用については、和歌山市水道局のホームページを見て、使用方法や料金の支払いなどについて確認してください。
和歌山市以外に住んでいる留学生の方は、自分の住んでいる市町村に確認してください。
ごみの処理について
ごみの処理については、それぞれの住んでいる地域によって、分別の方法やごみを出す日などが違いますが、詳細については和歌山市のごみ収集のホームページを見て、きちんと分別して決められた日に出すようにしてください。
和歌山市以外に住んでいる留学生の方は、自分の住んでいる市町村に確認してください。
車・バイクの運転について
車を運転する
■免許の種類
日本国内で自動車等を運転するためには、次のいずれかの免許証を持っていなければなりません。
(道路交通法第64条、同法第107条の2)
- 日本の免許証
- 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
ジュネーブ条約締結国以外の国の免許証は日本では使えません。
【参考】ジュネーブ条約締約国等一覧
(3)スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び
台湾の運転免許証(指定された機関等による翻訳を添付したもの)
■有効期間について
(1)日本の免許証:免許証の表面に書いている有効期間内に運転できます。
(2)国際運転免許証及び外国の免許証:
日本に上陸した日から1年間、もしくは国際運転免許証が発給された日から
1年間のいずれか短い期間が運転できる期間です。
但し、夏休みなどで一時帰国し、母国で国際運転免許証を発給して再上陸した場合、
3カ月以上帰国しないと、国際運転免許証に書かれている有効期間ではなく、最初に
上陸した日が起算日となり、運転できないケースがあります。
例1)日本に来る前に国際運転免許証を取得した場合
母国で国際運転免許証を取得した日:2024年3月15日
初めて日本に上陸した日:2024年3月28日
注:有効期間は取得日3月15日~1年間。※上陸した日からではありません。
例2)一時帰国(3ヶ月未満)して国際運転免許証を取得した場合
初めて日本に上陸した日:2024年3月28日
一時帰国した日:2024年8月13日
一時帰国中に国際運転免許証を取得した日:2024年8月25日
日本に再上陸した日:2024年9月25日
この場合、国際運転免許証の有効期間は8月25日~1年間ですが、母国での滞在が
3か月未満の場合は、取得した日(8月25日)から1年間有効ではなく、最初に
上陸した日(3月28日)から1年間有効な国際運転免許証となり、発給日からでは
ありません。初上陸日が起算日です。
注:最初の上陸が一年以上前の場合は、新しく国際運転免許証を発行しても運転できないので
有効期間を確認しましょう。
◎上記の説明について分からないことがあれば、国際交流課に問合せてください。
■早めに免許証の切り替えを行いましょう。
≪申請の要件≫
①母国で運転免許証を取得してから3か月以上母国に滞在していること。
②申請時に母国の運転免許証がその国で有効期限内であること。
③和歌山県内に住所があること。
まずは警察に事前相談の電話連絡もしくは訪問が必要です。
以下のサイトを参考にして申請を行ってください。
➡国際運転免許証、外国の免許証から日本の免許証への切り替え手続き
和歌山在住 | 和歌山県交通センター(わかやま電鉄貴志川線交通センター前駅より徒歩1分) TEL:073-473-0110 |
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大阪在住 | 門真運転免許試験場 (京阪電車古川橋駅より試験場行きバス) TEL:06-6908-9121 光明池運転免許試験場 (泉北高速線光明池駅西400m) TEL:0725-56-1881 |
■バイク(50cc以下の原付を含む)を運転する
有効な運転免許を持っていても、その免許が乗用車用である場合は、バイク(50cc以下含む)を運転することはできません。バイク(原付)の免許を日本で取得するか、もしくは外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えをおこなってください。
※車・バイクを運転するときは、日本の交通ルールをよく理解した上で、運転してください。自転車の場合も同じです。
■無免許運転の罰則
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■保険に加入する
日本では、車やバイクを運転する場合、保険に加入しなければなりません。自動車保険には、法律で強制的に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険・強制保険)と、任意に加入する自動車保険(任意保険)の2種類があります。
自動車の自賠責保険に加入しなければ、車(バイク含む)を運転することはできません。しかし、自賠責保険だけでは、カバーできない部分があります。そのためにも、任意保険に加入するようにしてください。任意保険は、事故の相手との交渉を第3者に依頼できる部分もありますので、事故などの解決に大変役に立ちます。
もし事故にあったら
車や自転車・歩行者との交通事故などが、近年増加しています。十分注意してください。もし、事故に遭って、けがをした場合、直ちに119番に電話して、救急車を呼んでください。110番に電話して警察にも連絡し、その場所や状況を知らせるようにしてください。
また、事故の相手の名前や連絡先を確認することも忘れないでください。
車・バイクで通学するには
車やバイクで通学するには、学生センターで入構許可・登録(和歌山大学交通対策協力会:協力金年間8,200円)が必要となります。車の場合は、免許証・車検証,バイクの場合は、免許証・自賠責の証明書が必要になります。詳しくは、学生センターの学生支援課担当窓口で確認してください。なお、必ず決められた駐車場及び駐輪場にとめるようにしてください。
自転車による通学
通学の手段として、自転車を使用する場合、特に登録料等は必要ありませんが、これも決められた駐輪場がありますので、そこにとめるようにしてください。また、自転車の鍵をかけずにとめてあることがありますが、自転車の盗難防止のためにも、必ず鍵をかける(自転車本体の鍵だけでなく、U字ロックやワイヤーロックも使う)ようにしてください。また、必ず外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(略称:インバウンド付帯学総)への加入をしてください。