講習受講申請資格者(普通免許状又は特別免許状を有する者)
講習の受講を申請できるのは以下の者で、下記のA又はBに該当する方です。
①現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
②実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
③教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
④③に準ずる者として免許管理者が定める者
⑤文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
⑥上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
⑦教員採用内定者
⑧教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
⑨過去に教員として勤務した経験のある者
⑩認定こども園で勤務する保育士
⑪認可保育所で勤務する保育士
⑫幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
A:旧免許状を取得された方(平成21年3月31日以前に教員免許状を取得された方)で以下の1~3のいずれかに該当する方
1、修了確認期限が令和3年3月31日又は令和4年3月31日の方
2、修了確認期限を延期された方で、講習日が修了確認期限の2年2ヵ月前から2ヵ月前の期間内にある方
3、修了確認期限までに更新申請されなかった方で、上記①~⑫に該当する方
B:新免許状を取得された方で(平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方)で以下の1又は2に該当する方
1、講習日が 免許状に記載されている有効期限満了の日の2年2ヶ月前から2ヶ月前の期間内にある方
2、有効期限の満了の日までに有効期間の更新申請を行わなかったため、免許状が失効した者で、免許状授与のための所要資格を満たしている方
※平成21年3月31日以前に取得した旧免許状を所持されている場合は、平成21年4月1日以降に新たに教員免許状を取得されていても、旧免許状として交付されていますので、注意してください。
受講対象者かどうか不明な場合は、免許管理者(都道府県教育委員会)でご確認ください。
※修了確認期限の確認(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
※教員免許状の有効期間又は修了確認期限
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm