キャッチオール規制
- 対象地域:輸出貿易管理令別表第3に記された国を除く全地域【注:これらの国が規制対象外となるのはキャッチオール規制だけである。リスト規制は対象であるので間違えないこと】
- 対象物品等:「輸出貿易管理令別表第1」および「外国為替令別表」で指定(16項)【1~15項はリスト規制】
- 基本的には、食料品や木材等を除く全物品および関連する技術が対象
- リスト規制の補完的なもの
- 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制
- 以下の3つの要件についてチェックを行う
- 用途要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認する
- 需要者要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを需要者の観点から確認する
取引相手が、外国ユーザーリストに記載されており、かつ、輸出予定の貨物又は提供予定の技術が、「懸念区分」と関連が深い場合は特に注意が必要 - インフォーム要件:経済産業大臣から、①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある、又は②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合
- 「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」及び「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」に該当する貨物を輸出する場合は慎重な確認が必要
- 直接、「大量破壊兵器等の開発等」を行う行為でなくても、用途要件にあてはまる行為もある
- 核燃料物質又は核原料物質の開発等
- 核融合に関する研究
- 原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
- 重水の製造
- 核燃料物質の加工
- 核燃料物質の再処理
- 軍関係者などの関与が明らかな化学物質の開発又は製造、微生物又は毒素の開発等、ロケット又は無人航空機の開発等、宇宙に関する研究(告示で定めるものを除く)
大量破壊兵器キャッチオール規制 許可申請の要否
用途要件 | 需要者要件 | インフォーム要件 | |
---|---|---|---|
輸出貿易管理令別表第3の国 | 不要 | 不要 | 不要 |
その他 | 必要 | 必要 | 必要 |
通常兵器キャッチオール規制 許可申請の要否
用途要件 | 需要者要件 | インフォーム要件 | |
---|---|---|---|
輸出貿易管理令別表第3の国 | 不要 | 不要 | 不要 |
武器輸出禁止国・地域 | 必要 | 不要 | 必要 |
その他 | 不要 | 不要 | 必要 |