和歌山大学後援会社会インフォマティクス学環支部規約
制 定 令和 5年 4月 8日
第1条 本支部は、和歌山大学後援会社会インフォマティクス学環支部と称し、事務所を社会インフォマティクス学環内(和歌山市栄谷930)に置く。
第2条 本支部は、和歌山大学後援会規約第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 学生の福利厚生に関すること
⑵ 学生の教育・研究援助に関すること
⑶ 学生の就職活動に関すること
⑷ その他、支部長が本支部の目的達成に必要と認める事項
第3条 本支部は、和歌山大学後援会規約第4条に定めるところにより、和歌山大学社会インフォマティクス学環の保護者等をもって会員とする。
第4条 本支部に次の役員を置く。
⑴ 支部長 1名
⑵ 副支部長 1名
⑶ 顧問 1名
⑷ 理事 1名
⑸ 監事 2名
⑹ 会計 1名
第5条 役員は、和歌山大学後援会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は、1年とする。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 支部長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
⑵ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障があるときはその代理を行う。
⑶ 顧問は、支部長の諮問に応じる。
⑷ 理事は、予算、決算、その他会務の審議に参与する。
⑸ 監事は、会計を監査する。
⑹ 会計は、支部長の命を受けて本支部の会費を管理する。
第8条 本支部の経費は、後援会本部より交付される事業資金及び社会インフォマティクス学環支部会費(年額3,500円 4年分14,000円を入学時に納付)とし、他に篤志家の寄付をもってこれにあてる。
第9条 本支部は、毎年1回支部総会を開き、役員の改選並びに会計報告、予算の審議及び決算の承認を行う。ただし、必要な場合は、臨時にこれを開くことができる。
第10条 本支部の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度末に剰余金があるときは、これを次年度に繰越をする。
第11条 本規約の改正は、支部総会で出席会員の過半数の賛成をもって行う。可否同数の場合は、支部長がこれを決する。
附 則
この規約は、令和5年4月5日から施行する。