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学生センター

給付奨学金(家計急変採用)においてさらなる家計急変が生じた場合の取扱いについて

 日本学生支援機構給付奨学金(家計急変採用)に採用されている方で、一方の生計維持者を家計急変者として採用された後、もう一方の生計維持者にも家計急変事由が発生した場合、令和3年度までは新たに家計急変を申請することはできませんでしたが、令和4年度からは新たに家計急変を申請することが可能となりましたのでお知らせします。

 原則として、追加急変者の事由発生日から3か月以内に申請する必要があります。ただし、令和4年3月以前からの在学生について、追加急変者の事由発生日が令和2年1月以降令和4年3月以前である場合は、令和4年4月1日から6月30日までの3か月間申請可能となりますので、該当する場合は学生支援課までご相談ください。

 

学生支援課:073-457-7122

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