教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
和歌山大学大学院観光学研究科観光地域マネジメント専攻は、厚生労働省が実施する教育訓練給付金制度の専門実践教育訓練講座として指定を受けています(令和7(2025)年10月1日付)。
これにより、本学大学院観光学研究科に入学する学生で、支給要件を満たす場合は、ハローワークに申請することで、本学に支払った教育訓練経費の一定割合額(最大8割)の支給を受けることができます。
教育訓練給付金について
教育訓練給付金 (厚生労働省HP)
教育訓練給付金 (ハローワーク インターネットサービス)
専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内(パンフレット) (ハローワーク インターネットサービス)
全国のハローワークの所在案内 (厚生労働省HP)
- 教育訓練給付金制度は、自己の責任により申請及び利用するものです。
- 受給要件や申請内容の詳細については、ご自身のお住まいを管轄するハローワークに直接お問い合わせください。
「専門実践教育訓練講座」として指定された課程・専攻
| 講座名 | 指定期間 | 指定番号 | 明示書 | 対象学生 |
|---|---|---|---|---|
|
観光学研究科 |
令和7(2025)年 |
3012007- |
令和8(2026)年 |
- 長期履修制度を利用する場合は、対象外です。
- 観光学研究科の上記以外の課程・専攻については、現時点では対象外です。
対象者・支給要件
観光学研究科専門職学位課程観光マネジメント専攻に、令和8(2026)年度以降の入学者で、2年で所定の単位(38単位以上)を修得し、かつ、観光地域プロジェクトの成果物の審査及び最終試験に合格して修了する正規生が対象です。
また、支給を受けるためには、厚生労働省の定める支給要件を満たす必要があります。
厚生労働省の定める支給要件
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、
厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
支給額
受講(在学)中は、教育訓練経費(授業料及び入学料)の50%に相当する額(※)が支給されます。
また、修了後、一定の条件を満たせば、受講(在学)中の支給に加えて、教育訓練経費(授業料及び入学料)の最大30%に相当する額(※)が追加で支給されます。
※ いずれも年間上限額があります。
- 受講開始から6か月ごとに申請が必要です。下記「申請手続きについて」を参照ください。
- 実際の自己負担額が支給の対象になります。会社等の事業主から一部または全額の学費負担がある場合、その金額は含まれません。
申請手続きについて
受講開始前の手続き
受講開始日(入学年度の4月1日)の原則2週間前までに、ご自身のお住まいを管轄するハローワークで手続きをしてください。
- 大学での手続きではありません。
- 本大学院に合格後、お早めに手続きをしてください。締切間際に受験する方は、合否発表を待たずに先行して申請を進めてください(合否に関わらず申請が可能)。
受講中の手続き
受講開始日から6か月ごとの期間(支給対象期間)の末日の翌日から起算して1か月以内に申請をしてください。
修了後の申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内に申請をしてください。
本制度に関するお問い合わせ先
本制度に関する質問や受給要件、支給申請手続きの方法等については、ご自身のお住まいを管轄するハローワークへお問い合わせください。
また、詳細な制度説明やパンフレット等は、下記Webサイトに掲載されています。あわせてご覧ください。
教育訓練給付金 (厚生労働省HP)
教育訓練給付金 (ハローワーク インターネットサービス)
全国のハローワークの所在案内 (厚生労働省HP)








