キャッチオール規制
2025年10月9日施行のキャッチオール規制改正の詳細はこちら
概要
- 対象地域:輸出貿易管理令別表第3に記された国(グループA)はインフォーム要件(下記参照)を満たす場合のみ対象。グループA以外の地域については、国連武器禁輸国・地域(輸出貿易管理令別表第3の2)向けの場合と、一般国(輸出貿易管理令別表第3と別表第3の2以外)向けの場合とで内容が異なる。【注:リスト規制とは異なり、仕向地によって規制内容が異なるので間違えないこと】
- 対象物品等:「輸出貿易管理令別表第1」および「外国為替令別表」で指定(16項、ただし16項(1)【特定品目】と16項(2)に区別される)【1~15項はリスト規制】
- 基本的には、食料品や木材等を除く全物品および関連する技術が対象
- リスト規制の補完的なもの
- 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制
- 以下の3つの要件についてチェックを行う
- 用途要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認する
- 需要者要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを需要者の観点から確認する
取引相手が、外国ユーザーリストに記載されており、かつ、輸出予定の貨物又は提供予定の技術が、「懸念区分」と関連が深い場合は特に注意が必要
- インフォーム要件:経済産業大臣から、①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある、又は②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合
- 「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」及び「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」に該当する貨物を輸出する場合は慎重な確認が必要
- 直接、「大量破壊兵器等の開発等」を行う行為でなくても、用途要件にあてはまる行為もある(別表行為)
- 核燃料物質又は核原料物質の開発等
- 核融合に関する研究
- 原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
- 重水の製造
- 核燃料物質の加工
- 核燃料物質の再処理
大量破壊兵器キャッチオール規制 許可申請の要否
| 地域 |
規制要件 |
| インフォーム要件 |
用途要件 |
需要者要件 |
| グループA |
必要 |
不要 |
不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 |
必要 |
必要 |
必要 |
| 一般国 |
必要 |
必要 |
必要 |
通常兵器キャッチオール規制 許可申請の要否
| 地域 |
規制要件 |
| インフォーム要件 |
用途要件 |
需要者要件 |
| 第16項(1) |
第16項(2) |
第16項(1) |
第16項(2) |
| グループA |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
| 一般国 |
必要 |
必要 |
不要 |
必要 |
不要 |
参考
