キャッチオール規制の見直しについて(2025年10月9日施行)
見直しのポイント
- 輸出貿易管理令(輸出令)別表第3の地域(グループA国)について、大量破壊兵器キャッチオール規制、通常兵器キャッチオール規制ともに、インフォーム要件が新たに追加される
→変更前:グループA国は、キャッチオール規制は対象外 - 輸出令別表第1の第16項を、第16項(1)(特定品目)と第16項(2)(第16項(1)以外)に分ける
- 輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)に対して、第16項(1)と(2)両方に関し、通常兵器の需要者要件が新たに追加される
→変更前:通常兵器は用途要件のみ - 一般国(輸出令別表第3の地域と輸出令別表第3の2の地域以外)に対して、輸出令別表第1の第16項(1)「特定品目」のみ、通常兵器の用途要件および需要者要件が新たに追加される
→変更前:インフォーム要件のみで、用途要件・需要者要件はなし - 外国ユーザーリストの懸念区分に、従来の4種類の大量破壊兵器(生物、化学、ミサイル、核)に加え、新たに通常兵器が追加される
補完的輸出規制の見直しについて(経済産業省HP)
第16項(1)「特定品目」とは
- レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
- 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン
- 旋盤
- 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤
- 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械
- 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械
- レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御装置
- 集積回路
- 航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品
- 航行用機器(羅針盤を除く)
- 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム
- オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の機器
第16項(2)特定品目の詳細(補完的輸出規制の見直しについて(経済産業省HP)11ページ)
大量破壊兵器キャッチオール規制
改正前と改正後とで変化があった部分を朱書きしています。
改正前
| 地域 | 規制要件 | ||
|---|---|---|---|
| インフォーム要件 | 用途要件 | 需要者要件 | |
| グループA | 不要 | 不要 | 不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 一般国 | 必要 | 必要 | 必要 |
改正後
| 地域 | 規制要件 | ||
|---|---|---|---|
| インフォーム要件 | 用途要件 | 需要者要件 | |
| グループA | 必要 | 不要 | 不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 一般国 | 必要 | 必要 | 必要 |
通常兵器キャッチオール規制
改正前と改正後とで変化があった部分を朱書きしています。
改正前
| 地域 | 規制要件 | ||
|---|---|---|---|
| インフォーム要件 | 用途要件 | 需要者要件 | |
| グループA | 不要 | 不要 | 不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 一般国 | 必要 | 不要 | 不要 |
改正後
| 地域 | 規制要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| インフォーム要件 | 用途要件 | 需要者要件 | |||
| 第16項(1) | 第16項(2) | 第16項(1) | 第16項(2) | ||
| グループA | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 国連武器禁輸国・地域 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 一般国 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |


