和歌山大学教育学部
和歌山大学大学院教育学研究科
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)」が令和8年12月25日(予定)に施行され、教育・保育などを行う事業者(以下「学校園等」という。)に対し、児童等(幼児、小・中・高校生等)への性暴力を防止するための措置が義務付けられます。
大学教育においても、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動(以下「実習等」という。)を行う学生に影響が生じることから、出願・入学前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。
1.こども性暴力防止法について
教育実習等を行う前に、学校園等からこども性暴力防止法に基づく「犯罪事実確認(特定性犯罪前科(※)の有無の確認)」が必要となる場合があります。確認が必要と判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要です。
特定性犯罪前科があると確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、学校園等における実習等を行うことができません。
※特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2.本学の対応について
犯罪事実確認の実施に関わらず、特定性犯罪前科があると判明した学生は学園等における実習等はできないものとします。
実習等を行うことができない場合、本学を卒業・修了することにより得られる教育職員免許状の取得要件を満たすことができません。
教育学部、大学院教育学研究科において必須とする実習等を行うことができない場合、卒業・修了要件を満たすことができず、卒業・修了できない可能性があります。
教育学部及び教育学研究科、特別支援教育アドバンストプログラムの入学者には、入学手続の際に本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただきますので、ご承知おきください。
これらの書類及び取得情報は、個人情報保護法及び国立大学法人和歌山大学における個人情報の保護に関する規程に基づき適切に取り扱います。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
本件担当:学務課教育学部係 073-457-7219






