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お知らせ

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」の施行に伴う学校園等における実習及び児童等と接する諸活動について

公開日 2026/01/20

令和8年度出願・入学予定者(教育学部及び教育学研究科、特別支援教育アドバンストプログラム)のみなさま

 

 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下、「こども性暴力防止法」という。)」が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。

 この法律は、教育・保育などを行う事業者(学校園等)に対し、児童等(幼児、小・中・高校生等)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生に影響が生じることから、出願・入学前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

 

1.学校園等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について

 本法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※)の有無の確認)が行われる可能性があります。

 

 この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校園等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。

 

※特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。

 

2.教員免許状の取得について

 学校園等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、教員養成課程を修了して本学を卒業・修了することにより得られる普通免許状の取得要件を満たすことができません。

 

3.卒業・修了要件について

 本学の教育学部・教育学研究科においては、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動が卒業・修了のために必須の科目となっています。

 したがって、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、卒業・修了要件を満たすことができず、卒業・修了できない可能性があります。

 

4.出願・入学に際してのお願い

 上記の内容を十分にご理解いただいた上で、出願・入学をご検討ください。

 なお、教育学部及び教育学研究科、特別支援教育アドバンストプログラムの入学者には、入学手続の際に本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、学校園等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただきますので、ご承知おきくださるようお願いいたします。これらの書類及び取得情報は、個人情報保護法及び国立大学法人和歌山大学における個人情報の保護に関する規程に基づき適切に取り扱います。

 

【参考】こども性暴力防止法について

 制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。

   こども家庭庁「こども性暴力防止法」

   https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

本件担当:学務課教育学部係 073-457-7219

 

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