和歌山大学に対する寄附については、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置(寄附金控除)の内容について
- 個人が寄附をされる場合
- 寄附金額から2千円を差し引いた額が、所得控除を受けられます。
- ※ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を上回る場合は、40%が上限額となります。
- 法人が寄附をされる場合
- 寄附金の全額を損金算入することができます。
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、和歌山大学が発行した「寄附金受入証明」を添えて税務署に申告してください。なお、「寄附金受入証明」は、寄附金の入金を確認し手続終了次第(※時期によって3~4週間かかる場合があります。)お送りいたします。
※ご寄附人が個人の場合は、所得税法第78条第2項第2号により寄附金控除の対象となります。
※ご寄附人が法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により損金算入となります。
遺贈によるご寄附をお考えの方に
卒業生、退職職員、教職員、一般篤志家等で資産を遺贈として寄附をお考えの方は、当大学の基金室又は信託銀行等にご相談ください。
(なお、税務上のご相談は所轄税務署でご相談ください。)
修学支援事業基金・研究等支援事業基金への個人寄附に対する優遇措置について
各寄付者の所得税率に関係なく、所得税から直接寄付金額の一定割合の税額控除を受けられます。詳しくはこちらから。