一般選抜における個別の入学資格審査について
学校教育法施行規則第150条第7号(本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達した者及び入学年度前年度の3月31日までに18歳に達する者。)により,一般選抜に出願を希望する場合は,事前に本学の個別の入学資格審査を受け,入学資格を認定された場合に限り出願することができます。これに基づいて本学に出願を希望される方は,以下により申請を行ってください。
1.申請の資格要件
申請できる者(以下「申請者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者で,入学年度前年度の3月31日までに18歳に達する者とする。
ただし,他の条件により大学入学資格を有する者を除く。
(1)3年以上の教育施設での学習を有する者(学習の修了見込みを含む。)又は社会での実務経験等を有する者。
① 3年以上の教育施設での学習は,組織的な教育により相当の時間以上の授業によるものであることを目安とする。
② 実務経験については,当該学部等の教育目的,教育課程に照らし相応しい内容のものであることを目安とする。
(2)日本の大学で科目等履修生として在籍中又は在籍した者。
(3)その他,学習歴により高等学校卒業と同等以上の学力を有する者。
2.申請受付期間
入学者選抜要項及び一般選抜学生募集要項により確認してください。
3.提出書類
申請者は,入学資格審査申請書(本学所定様式)出力はここをクリック(本学所定様式)に,次の各号のいずれかに掲げる必要書類を添えて申請してください。
日本語以外で記載された書類については,日本語訳文を添付することとする。
(1)【1.申請の資格要件(1)①による申請者】
① 当該学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込み証明書
② 当該学校の調査書又は成績証明書
③ 当該学校の教育課程・教育内容等を証明する書類(修業年限,授業科目,卒業までに必要な単位数,週当たり授業時間数及び年間授業週数等が明示されたもので,学則若しくは学則に相当する規則又は学則に代わるもの。)
④ その他本学が必要と認める書類
(2)【1.申請の資格要件(1)②による申請者】
① 高等学校卒業と同等以上の学力があると考える理由書(本学所定様式)出力はここをクリック(本学所定様式)
② 最終学校の卒業(修了)証明書
③ 最終学校の調査書又は成績証明書
④ 社会における実務経験の期間及び内容を証明する書類(該当者のみ)
⑤ 取得した資格を証明する書類及び当該資格の内容を解説した書類(該当者のみ)
⑥ その他本学が必要と認める書類
(3)【1.申請の資格要件(2)による申請者】
① 最終学校の卒業(修了)証明書
② 最終学校の調査書又は成績証明書
③ 大学の科目等履修生としての単位修得(見込み)証明書
④ その他本学が必要と認める書類
(4)【1.申請の資格要件(3)による申請者】
① 高等学校卒業と同等以上の学力があると考える理由書(本学所定様式)出力はここをクリック(本学所定様式)
② 最終学校の卒業(修了)証明書
③ 最終学校の調査書又は成績証明書
④ 学習歴を証明するもの
⑤ その他本学が必要と認める書類
4.申請方法
入学者選抜要項及び一般選抜学生募集要項により確認してください。
5.審査体制
和歌山大学個別の入学資格審査会及び和歌山大学入学試験委員会の議を経て学長が認定の可否を決定する。
6.認定書の交付
審査の結果,高等学校卒業と同等以上の学力を有する者と認めるときは,申請者に入学資格認定書を交付するものとし,認めないときは、認定しない旨を通知するものとする。
本学における個別の入学資格の認定は、そのまま本学への入学を許可するものではありません。
7.認定の取消し
次の各号のいずれかに該当する場合は,本学における個別の入学資格の認定後であっても認定を取消すものとする。
(1) 3年以上の教育施設での学習を修了見込みで申請した者が,入学年度前年度の3月31日までに当該課程又は学習が修了しない場合
(2) 申請書類に虚偽の記載があった場合