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和歌山大学との取引にあたってのお願い

令和元年8月

  取引業者の皆様へ

国立大学法人和歌山大学   

本学との取引にあたってのお願い

 平素より本学の教育・研究並びに業務運営にご理解、ご協力いただきましてありがとうございます。
 さて、本学では、従前より「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣)に基づき、管理ルールの徹底を図り、研究費等に係る不正防止に取り組んでいるところであります。
 このような状況につきまして、取引業者の皆様にもご理解をいただき、不適切な取引を防止するため、下記の事項について改めてご理解とご協力をお願いいたします。

 1.法令等の遵守
 本学は、社会規範や法令、本学の規則及び研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(文部科学大臣決定)に基づき、調達取引を行うこととしております。
 本学と取引をされる方々におかれましては、法令等の遵守を行っていただきたく、次の点に特にご注意くださるようお願いいたします。
  ・贈賄、談合及び本学教職員との癒着を生じさせないこと。
  ・発注時に示した仕様を守り、本学の納品等検査を必ず受けること。
  ・本学教職員等からの預け金の依頼には応じないこと。
  ・取引事実と異なる書類を提出しないこと。

 2.誓約書の提出
 本学との取引(物品・役務等)におきましては、下記のとおり誓約書の提出をお願いすることとしておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

誓約書様式 WORDPDF
除外業種 (1)国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
(2)学校法人
(3)国際組織、外国企業等
(4)電気・ガス・水道・電話・郵政事業者等
(5)弁護士・特許・税理士事務所等
(6)電子商取引の形態を採用している業者
(7)商取引の相手方ではない個人
(8)その他、本件対象になじまない業種等

 3.取引停止等
 不正又は不誠実な行為などがあった場合、本学の規則「国立大学法人和歌山大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項」に基づき、取引停止等の措置を講じますのでご承知願います。

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