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学生センター

在学中の諸証明発行について

証明書の有効期限は通常3ヶ月とされています。

 

証明書自動発行機(稼働時間 9:00~17:00)

在学生は、学生センター入口に設置している証明書自動発行機から下記の証明書の発行が可能です。

証明書自動発行機のパスワードは教育サポートシステムのパスワードと同じです。
※利用可能時間(土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)・夏季一斉休業中を除く)
 授業期間中・期間外 9:00~17:00  
 

証明書自動発行機で発行できる証明書

・在学証明書(和文・英文)

・成績証明書(和文)

・卒業(修了)見込証明書(和文)[最終学年の学生のみ]

・健康診断証明書(和文)

・学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)

通学証明書(通学定期乗車券発行控)

通学定期券を購入する場合は、学務課教育推進係(学生センター)で発行する「通学定期乗車券発行控」と「学生証」が必要です。
学務課教育推進係(学生センター)にて、「通学定期乗車券発行控」に必要事項を記入して、学生証と一緒に提示してください。大学確認印を押印します。確認印のないものは、無効となります。申請当日に発行します。 有効期限は、学生証の期限と同一です。
(発行時に、教育サポートシステムの「その他」→「各種申請」→「新規申請」の申請フォーム「通学証明書」で申請を行ってもらいます。)
 
大学へ届け出ている学生住所から大学までの通学目的のみに発行できます。(就職活動、クラブ・サークル活動、アルバイト通勤などを目的とする場合は発行できません。)
通学経路を変更する場合も、学務課教育推進係(学生センター)に届け出てください。
※ただし、和歌山市駅周辺で教育・研究活動を行う場合は和歌山市駅までを通学区間として購入できます。和歌山市駅周辺で教育・研究活動を行う場合は、学生証と交付された通学定期乗車券発行控を持って学務課教育推進係(学生センター)に来てください。

<通学証明書の返却について>
転居や通学手段の変更等により、通学定期券を購入する必要がなくなった(公共交通機関を利用しな
い)場合は、通学証明書を学務課教育推進係(学生センター)に返却してください。

 

通学定期券は、学外での就職活動・クラブ活動・アルバイト等では使用出来ません!

通学定期乗車券発行控に事実と異なる住所・通学区間を記載したり、通学以外の目的で通学定期乗車券を購入・使用することは、不正購入・不正使用となりますので絶対に行わないでください。
通学定期券などの不正利用は、鉄道会社から追徴金の処分を受けるだけでなく、大学からも懲戒等の処分の対象になります。
不正利用は個人の問題だけではありません。和歌山大学の全学生に対して通学定期券及び学割の発売・使用停止という措置がなされることもあります。
通学定期は、正しく利用しましょう。

学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)

鉄道(JR)・航路を営業キロで片道100kmを超える場合に限り利用でき、運賃が2割引になります。学割証は学生1人当たり年間15枚の割当基準内で、日本学生支援機構から配布を受けることができますが、自由に使用できるわけではありません。原則として、次の目的をもって旅行をする場合に限り発行します。
1.帰省
2.実験実習などの正課活動
3.体育・文化に関する正課外教育活動
4.就職・進学受験
5.見学または行事参加
6.傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
7.保護者の旅行への随行

学生センターに設置されている証明書自動発行機で発行してください。

 

通学定期券・学割証は正確に!

通学定期券・学割証などの不正利用は、3倍の追徴金の処分を受けるほか、個人の信用を失い、大学全体の信用を失うことになります。あわせて、大学の懲戒処分の対象にもなります。場合によっては、大学全体が通学定期券・学割証発行停止処分を受けることになりますので、不正利用は絶対にしないでください。

 

各種英文証明書

英文の在学証明書は証明書自動発行機で発行できます。

その他の英文証明書は、所属の学部等係(学生センター)に申し出てください。

内容により時間がかかりますので、事前に相談してください。

学生団体割引証

団体が同一行程で旅行する場合、運賃が大幅に割安となります。

前もって、学生支援課(学生センター)に相談してください。

その他証明書

学務課教育推進係(学生センター)・所属の学部等係(学生センター)に相談してください。

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