学生センター
給付奨学金に採用された皆さんへ
高等教育の修学支援新制度(多子世帯を含む)の認定を受けた皆さんへ
本制度による支援内容は、大学における入学料・授業料の減免、および日本学生支援機構による給付奨学金の交付の2つがセットとなっています。
これらの支援は、日本学生支援機構による「支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分、多子世帯区分)」に基づいて決定されます。(ただし多子世帯区分のみの場合、日本学生支援機構による給付奨学金は交付されません。)
ポイント
✓ 高等教育の修学支援新制度の原資は税金です。
✓ 定期報告を怠ったり、学業成績によっては支援が停止されます。つまり、4年間安定的に減免(交付)されることを保証するものではありません。
✓ 毎年必要となる定期報告と、適格認定を理解しましょう。
必要となる定期報告
支援を受ける条件や継続するため、皆さんには、毎年必要となる定期報告が2つあります。報告に関する案内はすべて「教育サポートシステム」を通じて学生本人に行いますので、その内容に従ってください。報告を怠った場合は、「高等教育の修学支援新制度」による支援が停止(場合によっては廃止)されます。奨学金の停止等は学業の継続に大きく影響しますので、絶対に見逃さないようにしてください。
- 在籍報告 4月中旬に、在籍報告を、日本学生支援機構に対して「スカラネット・パーソナル」というシステムで行います。
- 学習意欲に関する報告 12~翌2月に、学習意欲に関する報告を、大学に対して行います。
適格認定
適格認定とは、奨学金の受給資格を審査し、継続の可否を判断する手続きです。年に2回行われます。
- 適格認定(家計) 8~9月、経済状況(世帯収入や生計維持者が扶養する子の人数等)を審査し、次年度(10月以降)の支援区分を決定します。日本学生支援機構に提出したマイナンバーの税情報をもとに行いますので、特段の手続きは必要ありません。
- 適格認定(学業成績) 年度末、高等教育の修学支援新制度による授業料等減免効力を継続させるために必要となる手続きです。学生の皆さんは学習意欲に関する報告を行いますが、あわせて国が定めた学力基準を満たす必要があります。学力基準を満たさない場合は、警告・停止(1年間)・廃止(復活不可)となります。
連絡先
学生支援課奨学支援係|073-457-7110, 073-457-7128 gakuseika★ml.wakayama-u.ac.jp
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